職人日誌

増税後の住宅への影響

去年の10月より10%へ消費税が上がりましたが、国が出した軽減税率の中で住宅ローンの減税還付金の期間が10年から13年に変更されました。

住宅ローン控除はローンの年末残高の1%相当額が10年間にわたって所得税から差し引かれる制度ですが、最新制度では消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されるという制度です。各年の控除限度額は40万円で、認定長期優良住宅等の場合は最大50万円が上限額として設定されています。

例えば、一般住宅を購入し、年末時点で住宅ローンの残高が4000万円以上あるとします。この場合、ローン返済期間が10年以上あることを条件に、控除率1%、すなわち40万円の税額控除となります。しかし、もし納めている所得税額が35万円など、40万円に満たない場合は、差額分の5万円が住民税より控除されることになります。

さらに、今回の消費増税の対策として、11年目から13年目については以下のうちいずれか少ない金額が各年の所得税および住民税から控除されることになります。

①住宅借入金の年末残高等(上限4000万円が原則)×1%

②(住宅取得等対価の額ー消費税額(上限4000万円が原則))×2%÷3

計算式でわかるように、建物に課税される消費税増税分の2%を還元する趣旨です。

ですが、上記でもお話ししたように現在の国の方針としては2020年12月31日までに入居された方に限られてきます。

新築を考えていたけど消費税が上がったからゆっくでいいかな!と思われている方、今年中に入居すればこのような制度があるので、動いた方が良いかもしれませんよ!それでは・・・